弁護士費用

弁護士法人佐藤力法律事務所東京事務所では弁護士職務基本規程33条に基づき、経済的な事情により資力の乏しい方のために、日本司法支援センター(法テラス) の民事法律扶助制度による無料法律相談、代理援助の利用を積極的に推進する弁護士事務所です。
 なお、ご利用には資産、収入などについて一定の条件がありますので、予めお問い合わせ下さい。(資力基準をこえてしまう方や、法人のケースについては個別にご相談下さい)

法律相談料法テラス利用の場合無料(30分:同一案件について3回まで)
その他について3,300円(30分)

民事事件の弁護士費用の目安

 民事事件の弁護士費用については法テラスの代理援助(立て替え)制度をご利用いただくことができます。利用者は月額5,000円~10,000円程度を分割で法テラスに支払います。 生活保護を受けている方や特別な事情がある方は、事件が終わるまでお支払いの猶予を受けられる場合があります。

主な事件の立て替え額の例
実 費着手金立替額合計
金銭的請求のない離婚訴訟35,000円231,000円266,000円
債権者10社の自己破産申立23,000円132,000円155,000円
以上の費用とは別に事件の結果に応じて決定された報酬金をご負担いただきます。

収入・資産条件

 東京都にお住まいの方の場合、1人世帯の場合は手取りの収入が20万2,000円以下、資産は180万円以下、2人世帯の場合は、収入が27万6,100円以下、資産は250万円以下が基準になります。
収入・資産条件の詳細につきましては、日本司法支援センター(法テラス)の公式ホームページ等をご確認下さい。

※ 弁護士職務基本規程33条とは?=弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度 その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が 保障されるように努める。
※ 民事法律扶助制度とは?=経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士の費用の立替えを行う(「代理援助」)公的な制度です。扶助事業の対象者は、国民(18歳以上)及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人で、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。